(かかった費用の1割を自己負担・回数は要介護度の限度に応じた回数)
(特定疾患医療受給者証をお持ちの方は自己負担がありません)
訪問看護の指示書について
介護保険での訪問看護
◆要介護または要支援の認定を受けた方
(かかった費用の1割を自己負担・回数は要介護度の限度に応じた回数)
(特定疾患医療受給者証をお持ちの方は自己負担がありません)
医療保険での訪問看護
◆40歳未満で医療保険加入者とその家族(小児も含む)
(各種の保険の負担割合と同様・原則週3回まで・1箇所のステーションのみの利用に限定)
◆40歳以上65歳未満の介護保険16特定疾病患者以外の方
◆65歳以上で要支援・要介護に該当しない方
◆病状の悪化などで特別訪問看護指示書が発行された時
(介護保険で対応していた方もこの期間は医療保険利用となります。)
◆厚生労働大臣が定める疾病などの方(介護認定を受けている方も含む)
(週4日以上や2箇所からのステーションの訪問も可能です。)
(特定疾患医療受給者証をお持ちの方は自己負担がありません。)
厚生労働大臣が定める疾病など
末期の悪性腫瘍 多発性硬化症 重症筋無力症 スモン 筋萎縮性側索硬化症(ALS)脊髄小脳変性症 ハンチントン病 進行性筋ジストロフィー症 パーキンソン病(ヤールの分類で制限あり) 進行性核上性麻痺 大脳皮質基底核変性症 多系統萎縮症 プリオン病 亜急性硬化性全脳炎 後天性免疫不全症候群 頚髄損傷 人工呼吸器を使用している状態
ケアハウス・有料老人ホーム・グループホームへの訪問看護
特別訪問看護指示書が出ている場合(1ヶ月14日間限度)や、上記の厚生労働大臣が定める疾病などをお持ちの方は医療保険を利用しての訪問看護が可能です。
サービス提供地域
松原市全域、堺市全区、大阪市全域、(和泉市、高石市、羽曳野市、藤井寺市の一部)
介護保険
●看護師の訪問
サービス内容 | 単位数 | 利用者負担 |
30分未満 |
472 | 約500円 |
30分〜60分 |
830 | 約900円 |
60分〜90分 |
1138 | 約1,200円 |
●療法士(PT・OT・ST)の訪問
サービス内容 | 単位数 | 利用者負担 |
20分以上 |
316 | 約350円 |
40分以上 |
632 | 約660円 |
60分以上 |
852 | 約900円 |
医療保険
保険種類 | 医療費の負担割合 |
老人医療受給者証 高齢受給者証 |
1割または3割 |
健康保険 | 各種負担割合による |
●1ヶ月あたりの利用料金例
1割負担の場合 | 2割負担の場合 | 3割負担の場合 | |
週1回利用 | 3,800円 | 7,590円 | 11,390円 |
週2回利用 | 7,180円 | 14,350円 | 21,530円 |
週3回利用 | 10,560円 | 21,110円 | 31,670円 |
◆訪問看護をご利用にあたっては、主治医による訪問看護指示書が必要となります。
訪問看護指示書は本人または家族から主治医へ依頼されることが望ましいですが、訪問看護の利用について主治医が同意している場合や、診察日の関係、医療機関が遠方である場合などはステーションから主治医に指示書を依頼する事も可能です。指示書の発行には医療機関から手数料の請求があります。